ゆうさんのぐだくだなつぶやき

日常的な雑談、甘味談義、社会福祉士の勉強などを綴るブログ。Twitterはこちら→https://twitter.com/midori_shiyu

入学準備! ハロワに相談編

本日2回目更新のゆうです!

 

余裕があると、2回も3回も更新できるんですよね;; 当たり前の話なのですが・・・。

 

ただ、今回はちょっと内容が濃くなると思います。

 

 

 

また社会福祉士養成課程の入学準備です!

 

先程の甘味談義の記事で、「とある用事があったので出かけた」とありましたが、この記事でその詳細をお話しします!

 

 

 

なぜハローワークに??

タイトルにもある通り、今日はハローワークに相談に行きました!

 

でも、入学準備にどうしてハロワに相談に行く必要があるのか?

 

 

それは、

 

 

「専門教育訓練給付制度」の利用のためです!

 

 

 

専門教育訓練給付制度とは・・・

以前、この記事でお話ししたと思うのですが、

 

you-guda.hatenablog.jp

 

今回の養成通信過程の入学費用はかなり高額でした。

 

うん万の話ではありません。ウン十万の話です;;

 

なので、国が指定した資格取得の講座の受講に際し、その費用の一部を給付するという制度があります。

 

それが教育訓練給付制度」で、この制度は「一般教育訓練給付制度」「専門教育訓練給付制度」の2種類があります。

 

 

「一般教育訓練給付制度」と「専門教育訓練給付制度」

「一般教育訓練給付制度」は、「働く人の主体的な能力開発の取組を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする」給付制度です。

 

対して、「専門教育訓練給付制度」は、「働く人の主体的で、中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする」給付制度です。

 

どちらも雇用保険に一定期間加入していることが条件で、そこから給付されるものです。

 

 

どこが違うかというと、対象となる資格に違いがあります。

 

「一般教育訓練給付制度」の場合、対象となるのは、Microsoft Officeの資格や、TOEICなどの英語資格、簿記などの事務資格などなど、多くの資格講座が当てはまります。

 

対して、「専門教育訓練給付制度」は、「専門」とついているだけあり、専門性が高く、受講期間が長期に渡る資格が対象となります。私が受講しようとしている社会福祉士もその一つです。

 

また、「一般教育訓練給付制度」は受講費用の20%相当額が給付されますが、「専門教育訓練給付制度」は50~70%相当額が給付されるところも、両者の違いとなります。

 

 

「専門教育訓練給付制度」の対象なのは?

今回、社会福祉士は「専門教育訓練給付制度」の対象となっていますが、それは社会福祉士名称独占資格だからです。

 

名称独占資格」というのは、その名称を名乗って仕事をするのに必要な資格のことです。

 

名称独占資格」の仕事は、別にその資格がなくても行うことができます。しかし、例えば「社会福祉士」だと名乗って仕事をすることは、資格保持者じゃないとできないということです。もし、社会福祉士を持っていないのに社会福祉士だと名乗って業務を行なった場合、法律で禁止されているため罰せられてしまいます。

 

この「名称独占資格」とよく似ているものに、業務独占資格というものがありますが、こちらはその資格がないと仕事ができない資格になります。医師や看護師などがそれにあたります。

 

 

・・・と長くなってしまいましたが、「専門教育訓練給付制度」の対象となるのは、社会福祉士などの名称独占資格、看護師などの業務独占資格など、専門性の高い資格で受講期間が1〜3年以上など、「一般教育訓練給付制度」よりも資格や講座が限られています。

 

 

 

ハローワークへの相談とは?

では、今回はハロワに何を相談に行ったのかというと、

 

この「専門教育訓練給付制度」が利用できるかどうかの確認でした!

 

 

当然、利用するには要件が必要で、それが以下になります。

・受講開始日に雇用保険の被保険者で、受講開始日までに同一の雇用保険の被保険者だった期間(これを「支給要件期間」と言います。以下、これで統一)が3年以上ある人

・受講開始日に雇用保険の被保険者でないが、資格喪失日から受講開始日までが1年以内で、支給要件期間が3年以上ある人

 

もし、一度も給付制度を使ったことがない場合は、「支給要件期間が2年以上」に引き下げられます。

 

 

ちなみに私は2回転職していますが、転職時に雇用保険被保険者証の写しを2社とも渡していますし、一度も給付制度を利用していないので、おそらく支給要件期間は足りていると思いました。

 

ですが、念のため確認と、今後どのように手続きをすればいいのか、その相談をしました!

 

 

 

ハローワークには給付制度利用の窓口があり、そこで相談をしたのですが・・・。

 

対応してくださった方がとても気さくな方で、色々と小咄を挟んで説明してくださったので、わかりやすくて助かりました!

 

 

 

結果は?

結局のところ、私は給付制度利用の要件を満たしていました!

 

支給要件期間が8年以上もありました! そんなになるのね;;

 

そこで、手続きに必要な書類をいただき、さらに今後の手続きの方法も教えてくださいました。

 

 

今後は、ハローワークでの手続きをする前に、キャリアコンサルタントの訓練前キャリアコンサルティングを受け、ジョブカードを発行してもらう必要があるそうです。

 

このジョブカードが最終的な手続きに必要だそうなんですが、ジョブカードを発行するにはこのコンサルティングを受ける必要があるそうです。

 

キャリアコンサルタントさんは各地のハローワークに常駐してらっしゃるのですが、当然予約をしなければならず、予約は電話でする必要があるとのこと。

 

 

 う〜ん、道のりは険しいなあ;;

 

 

 

次はキャリアコンタルティング!

てなわけで、今回は、給付制度が受けられるか、ハロワに確認に行った回でした!

 

ひとまず、第一関門をクリアしたので、次はキャリアコンサルティングの予約ですね!

 

引き続き、給付制度手続き、頑張っていきますよ!!

 

また進捗があり次第、お伝えしまーーす!!

 

 

 

今回「教育訓練給付制度」を紹介させていただきましたが、厚生労働省のHPなど、参考になるHPやサイトがたくさんありますので、皆さんも興味がありましたらぜひ見てみてくださいね。

www.mhlw.go.jp